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相続・遺言

遺産分割協議書とは?相続手続きで欠かせない書類をわかりやすく解説します【第1回】

高齢者等終身サポート専門行政書士の森です。今回は、相続の現場で非常によくご相談いただく「遺産分割協議書」について、わかりやすくご説明します。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を、相続人たちがどう分けるかを決めた内容を、文書でまとめたものです。たとえば、「長男が自宅の土地建物を相続する」「預貯金は三人で等分にする」といった具体的な分け方を相続人全員で話し合い、合意した内容を記載します。

この書類が必要になるのは、主に遺言書がないケースです。遺言書がある場合でも、財産のすべてについて書かれていないときや、相続人全員が内容に納得できていないときなどには、協議が必要になることがあります。

なぜ必要なの?協議書がないと困ること

遺産分割協議書がないと下記のような相続手続きが進められないことが多くあります。

  • 不動産の名義変更(法務局での登記)
  • 銀行口座の解約や名義変更
  • 株式や有価証券の名義変更
  • 自動車の名義変更 など
    金融機関や法務局では、相続人全員の合意が確認できる書面が求められます。それが、まさに遺産分割協議書なのです。したがって、「遺言がないからそのままでよい」と思って放置していると、のちのち大変な手間やトラブルを招くことがあります。

協議書は自分で作れる?行政書士に頼むべき理由

形式的には、遺産分割協議書はご自身で作成することも可能です。ただし、以下のような注意点があります。

  • 法的に無効な表現があると、登記や手続きが通らない
  • 抜け漏れや記載ミスで手続きが差し戻される
  • 相続人が高齢だったり疎遠だったりすると、連絡や署名捺印の取得が難航する
  • そもそも、どのように分けるかの話し合いがまとまらない

こうしたリスクを避け、スムーズに手続きを進めるためには、行政書士などの専門家に依頼することが安心につながります。当事務所では、状況に応じて戸籍収集や相続人関係図の作成、協議内容のとりまとめ、印鑑証明書の取得方法まで丁寧にサポートいたします。

高齢のご家族にもやさしい相続支援を

特に高齢の親御さんが相続人の一人である場合、専門用語や煩雑な手続きに不安を感じる方も少なくありません。当事務所では、そうしたご家族のために、やさしく丁寧な説明ご自宅訪問などの対応も行っています。

まとめ:遺産分割協議書は、円満相続の第一歩

「協議書って必要なの?」「まだ先の話だし…」と思われがちですが、相続手続きを円滑に進め、親族間のトラブルを避けるためには、早めの準備と正確な書類作成がカギです。

当事務所では、初回相談は無料です。相続や遺産分割に不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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