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死後事務・尊厳死

「死後事務委任契約」とは?亡くなった後の手続き、誰に任せますか?【第11回】

高齢者等終身サポート専門行政書士の森です。

今回は、ご自身の「もしも」の時に備える大切な準備の一つ、「死後事務委任契約」について解説します。

死後事務委任契約とは?

おひとり様の方や、身寄りのない方、あるいはご家族に負担をかけたくないとお考えの方にとって、ご自身が亡くなった後の手続きは大きな不安の種となります。

死後事務委任契約とは、ご自身の死後の葬儀や埋葬、医療費の清算、住居の明け渡しなど、様々な手続きを、あらかじめ指定した人(受任者)に任せるための契約です。これにより、ご自身の死後、事務手続きで周囲に迷惑をかける心配がなく、安心して最期を迎えることができます。

なぜ死後事務委任契約が必要なの?

遺言書は、ご自身の財産の分け方を指定するものであり、死後の事務手続きを委任する効力はありません。また、家族がいたとしても、遠方に住んでいたり、高齢であったりすると、手続きが大きな負担となることがあります。

死後事務委任契約を結んでおくことで、以下のような「安心」を得ることができます。

ご自身の希望を実現できる:葬儀の形式や埋葬方法など、ご自身の希望を契約書に明記することで、その通りに実行してもらえます。

ご家族の負担を軽減できる:面倒な手続きを任せることで、ご家族は故人を偲ぶことに専念できます。

法的トラブルを回避できる:公正証書で契約を結んでおくことで、契約の有効性をめぐるトラブルを未然に防ぎます。

自分で契約書は作れる?行政書士に頼むべき理由

死後事務委任契約は、ご自身で作成することも可能ですが、法的に有効な契約書とするためには、以下のような注意点があります。

公正証書での作成が推奨される:私的な契約書でも有効ですが、公証役場で公正証書として作成しておくことで、内容の信頼性が高まり、将来的なトラブルを防ぐことができます。

委任する事務の範囲を明確にする:何をどこまで任せるかを具体的に記載しないと、意図した通りの手続きが行われない可能性があります。

財産管理の契約とセットで考える:死後事務には費用が発生するため、財産管理をどうするか、という観点も重要になります。

当事務所では、お客様のご希望を丁寧にヒアリングし、ご家族の状況や財産内容に合わせた最適なプランニングをご提案します。公正証書の作成支援から、ご自身の財産管理サポート、見守りサービスとの連携まで、一貫してサポートいたします。

まとめ:死後事務委任契約で、人生の最終章をデザインする

死後事務委任契約は、ご自身の最期をどう迎えるか、そして大切なご家族にどのような形で「安心」を残すか、人生の最終章をデザインするための大切な手段です。

「何から手をつけていいかわからない」「誰に相談すればいいのか」と感じたら、まずは一度ご相談ください。初回相談は無料です。将来への不安を解消し、ご自身らしい最期を迎えられるよう、丁寧にサポートさせていただきます。

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