高齢者等終身サポート専門行政書士の森です。
人生100年時代、健やかに老後を過ごすことは誰もが願うことですが、避けて通れないのが「認知症などによる判断能力の低下」というリスクです。厚生労働省の推計では、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると言われており、もはや他人事ではありません。
認知症になると、ご本人の銀行口座が凍結されて生活費が下ろせなくなったり、自宅や収益不動産の売却・管理ができなくなったりと、ご家族も大きな困難に直面します。こうした事態を防ぐための有力な手段が「民事信託(家族信託)」と「任意後見制度」です。
今回は、これら2つの制度の違いや、併用するメリットについて詳しく解説します。
資産の凍結を防ぐ「民事信託(家族信託)」とは?
民事信託(家族信託)とは、信頼できる家族(受託者)に、自分の財産(信託財産)の管理や処分を任せる契約です。
最大のメリットは、本人が認知症になって判断能力が低下した後でも、受託者が本人のために柔軟に財産を動かせる点にあります。
生活費や施設費の支払いがスムーズに
あらかじめ金銭を信託しておけば、受託者が管理する「信託口口座」から、本人の入院費や施設入所費を直接支払うことができます。
不動産の管理・売却も可能
自宅やアパートなどの不動産を信託しておけば、本人が施設に入所した後、空き家になった自宅を受託者の判断で売却し、その代金を介護費用に充てるといった柔軟な対応が可能です。
事業承継にも有効
自社株式を信託することで、社長(委託者)の判断能力が低下しても、後継者(受託者)が議決権を行使して経営を継続させることができます。
民事信託は、あくまで「財産管理」に特化した制度であり、裁判所の監督を受けずに家族間で柔軟に運用できるのが特徴です。
「任意後見制度」で暮らしと権利を守る
一方で、民事信託だけではカバーできないのが「身上保護(しんじょうごご)」と呼ばれる、生活面での法律手続きです。これを補うのが「任意後見制度」です。
任意後見制度とは、元気なうちに、将来判断能力が衰えた時に備えて、自分の代わりに施設入所の手続きや契約、療養看護に関する事務を行ってくれる人(任意後見受任者)を、公正証書で決めておく制度です。
身上保護の役割
介護施設の入所契約や、病院への入院手続き、要介護認定の申請などは、財産管理の枠組みである「信託」の受託者では対応できません。これらを行うには後見人としての権限が必要です。
信託財産以外の財産管理
年金口座の管理や、信託に入れていない預貯金の引き出し、公共料金の支払いなどは、任意後見人が行います。
家庭裁判所の監督による安心感
任意後見がスタートすると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。定期的な報告義務が生じるため、財産の使い込みなどの不正を防ぐ高い抑止力が働きます。
なぜ「民事信託」と「任意後見」を併用すべきなのか?
結論から申し上げますと、この2つの制度は「車の両輪」のような関係にあります。 どちらか一方だけでは、安心な老後対策としては不十分な場合が多いのです。
1. 役割分担で死角をなくす
民事信託は「積極的な財産管理(不動産の売却や事業承継)」に強く、任意後見は「身上保護(契約手続き)と信託外財産の守り」に強いという特性があります。併用することで、生活から財産までトータルで守ることが可能になります。
2. 資産凍結のリスクヘッジ
信託していない銀行口座に年金などが溜まっていくと、その口座が凍結された際に任意後見制度がないと、家庭裁判所が選ぶ「法定後見人(見知らぬ専門職など)」が選任されるリスクがあります。任意後見を契約しておけば、自分の選んだ人に任せることができます。
3. 監督機能の確保
任意後見人を信頼できる第三者や別の親族にすることで、信託の受託者の業務を間接的に監督してもらうといった設計も可能です。
行政書士に相談するメリット
「自分の家にはどちらが必要なの?」「費用はどれくらいかかるの?」といった疑問は、ご家庭の資産状況や家族構成によって正解が異なります。
当事務所では、以下のようなトータルサポートを行っております。
最適なスキームのご提案:遺言、民事信託、任意後見の中から、お客様に最適な組み合わせをご提示します。
契約書の作成と調整:公証役場や金融機関との事前打ち合わせ、専門的な契約文案の作成を代行します。
ご家族への丁寧な説明:デリケートな問題だからこそ、ご家族全員が納得して進められるよう、橋渡し役を務めます。
初回相談は無料です。「まだ元気だけど、将来が少し不安」という段階でのご相談が、最も多くの選択肢を持てるチャンスです。どうぞお気軽にご連絡ください。
まとめ:未来の自分と家族への「思いやり」
民事信託も任意後見も、いわば将来に備える「保険」のようなものです。実際に制度を動かす時が来ないのが一番ですが、あらかじめ道筋をつけておくことは、ご自身の尊厳を守り、残されるご家族の負担を減らす「最大の思いやり」になります。
今日という日が、これからの安心を形にする第一歩になれば幸いです。